| 静岡県公安委員会届出49152560号 |
離婚を前提に最も正当に見せかけた裏工作
1 不貞行為
いわゆる不倫のことです。夫または妻が配偶者以外の異性(不倫相手)と肉体関係を持つことを不貞行為と言います
2 悪意の遺棄
夫婦はお互いが協力し合って共同生活を送る義務がありますが、正当な理由なく共同生活を送ることを放棄することは離婚の理由となります。例えば生活費を渡さないや、勝手に家を出て行って帰ってこないといた事が悪意の遺棄にあたります。
3 3年以上の生死不明
3年間以上、夫または妻と連絡がつかず生死を確かめる事すらできない場合は、婚姻状態が破綻しているとみなされ、離婚する事ができます。
4 回復の見込みのない精神病
専門の医師の判断により、回復の見込みのない精神病により、お互いが強力して共同生活を送る事が困難であると判断された場合、離婚が認められます。
5 婚姻を継続しがたい重大な理由
上記の4つの場合に合致しなくても、裁判官が夫婦関係が深刻に破綻していて、修復の見込みがないと判断した場合は離婚が認められます。
特に夫側から離婚したいと切り出された場合、本当の理由は付き合っている女性がいて、その人と一緒になりたいと考えているのかもしれません。全てを妻にバレないまま離婚を成立させようとしているのかもしれません。
性格の不一致や「不仲」「セックスレス」を理由に夫婦関係の破綻を成立させようとしている人が過去に多くいました。そのメリットとしては彼女(彼氏)の存在がバレずに離婚が成立すれば慰謝料が発生しない。協議離婚での成立の可能性が高いと言ったところでしょうか。
浜松ライズ探偵事務所ににご相談に来られる方の中で、性格の不一致を理由に離婚したいと夫、又は妻から言われている方が多くいらっしゃいます。
ただ、実際に調査を行なってみると、本当は浮気(不貞行為)が原因でそのような事になってしまっている家庭がほとんどです。
静岡、浜松、沼津。どの地域でも共通して急に「性格の不一致」を理由に離婚を迫られている場合は、浮気(不貞行為)を疑った方が良いでしょう。
何も知らずに「性格の不一致」で離婚を認めてしまうと、浮気している側や浮気相手の思う壺になってしまいます。
まずは、浮気の事実があるかどうかを調査して、浮気の事実があれば本格的に慰謝料の請求に向けた証拠を収集した方が良いでしょう。
後戻りはできません!
後悔しない為にも勇気を持ったご決断を
浜松ライズ探偵事務所
静岡県磐田市富丘50-1
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