探偵浜松 浮気調査 浜松市

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別居中でも生活費がもらえる 

夫と別居しなければならなくなった時・・・

もともと自立できるほどの収入があなたにあった場合、別居後も特に問題なく生活することができるでしょう。しかし、それまでの収入が少なかったり、専業主婦だった方の場合、いきなり別居することになっても生活に困窮してしまうでしょう。

そうならないために、生活費を確保する方法として「婚姻費用」を請求することができることを知っておくべきでしょう。

婚姻費用ってなに?

■ 婚姻費用ってなに?

未成熟子の生活費を含め、夫婦が婚姻生活を維持するためにかかる費用のことを、「婚姻費用」といいます。

夫婦には互いに協力し扶養し合う義務があると同時に、婚姻費用の分担義務もあるので、収入の多い方が少ない方に対して金銭(婚姻費用)を渡さなければいけません。

そしてその義務は、別居している間も変わりません

婚姻費用の金額に法律上の具体的な決まりはないので、支払い方法も含め、夫婦で話し合って決めます

夫婦双方での話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担の調停(婚姻費用を決める調停)」を申し立てることができます。

婚姻費用は、離婚するまでの期間を請求することができます。

 

 

■ 婚姻費用の分担はどうやって決まるの?

婚姻費用の金額の目安になるものとして、「婚姻費用算定表」があります。

夫の収入と、妻の収入を表に当てはめて婚姻費用を算出するものです。

 

この表を基に調停・審判で支払い金額が決まった後でも、その後に事情の変更(どちらかの収入の増減や、そのままの生活を維持することが不公平になった場合など)があれば、いつでも後の調停・審判で取り消しや変更ができます。

 

「婚姻費用算定表」は、裁判官らの研究会で夫妻の収入を基準にして、簡単に養育費と婚姻費用を算定できる表として作られ、現在、裁判での参考資料として広く活用されているものです。

表1~表9 は、養育費の算定表

表10~表19 が、婚姻費用算定表になっています。

 ・夫婦だけの場合

 ・子供の数

 ・子供の年齢

によって見る表が違いますので、ご自身の条件に合った算定表を参考にしてみてください。

(※年収は、縦軸・横軸とも給与所得者の場合です。自営業者の場合は自分の総収入を約1.3~1.4倍にした金額で当てはめてください。)

夫(妻)の浮気が原因で別居することになる場合、あなたが不利にならないためにも…婚姻費用を確実にもらうためにも…別居前に確かな証拠を掴んでおいたほうがいいでしょう。

別居することになった上に、婚姻費用の支払いを拒否され、生活に困窮する…

そんな結果にしないために、掴んでおくべき証拠があります。そのお手伝いが、私ども浜松ライズ探偵事務所にはできます。

ぜひ一度、ご相談ください。

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