| 静岡県公安委員会届出49152560号 |
夫と別居しなければならなくなった時・・・
もともと自立できるほどの収入があなたにあった場合、別居後も特に問題なく生活することができるでしょう。しかし、それまでの収入が少なかったり、専業主婦だった方の場合、いきなり別居することになっても生活に困窮してしまうでしょう。
そうならないために、生活費を確保する方法として「婚姻費用」を請求することができることを知っておくべきでしょう。
■ 婚姻費用ってなに?
未成熟子の生活費を含め、夫婦が婚姻生活を維持するためにかかる費用のことを、「婚姻費用」といいます。
夫婦には互いに協力し扶養し合う義務があると同時に、婚姻費用の分担義務もあるので、収入の多い方が少ない方に対して金銭(婚姻費用)を渡さなければいけません。
そしてその義務は、別居している間も変わりません。
婚姻費用の金額に法律上の具体的な決まりはないので、支払い方法も含め、夫婦で話し合って決めます。
夫婦双方での話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合、家庭裁判所に「婚姻費用の分担の調停(婚姻費用を決める調停)」を申し立てることができます。
婚姻費用は、離婚するまでの期間を請求することができます。
■ 婚姻費用の分担はどうやって決まるの?
婚姻費用の金額の目安になるものとして、「婚姻費用算定表」があります。
夫の収入と、妻の収入を表に当てはめて婚姻費用を算出するものです。
この表を基に調停・審判で支払い金額が決まった後でも、その後に事情の変更(どちらかの収入の増減や、そのままの生活を維持することが不公平になった場合など)があれば、いつでも後の調停・審判で取り消しや変更ができます。
「婚姻費用算定表」は、裁判官らの研究会で夫妻の収入を基準にして、簡単に養育費と婚姻費用を算定できる表として作られ、現在、裁判での参考資料として広く活用されているものです。
表1~表9 は、養育費の算定表
表10~表19 が、婚姻費用算定表になっています。
・夫婦だけの場合
・子供の数
・子供の年齢
によって見る表が違いますので、ご自身の条件に合った算定表を参考にしてみてください。
(※年収は、縦軸・横軸とも給与所得者の場合です。自営業者の場合は自分の総収入を約1.3~1.4倍にした金額で当てはめてください。)
夫(妻)の浮気が原因で別居することになる場合、あなたが不利にならないためにも…婚姻費用を確実にもらうためにも…別居前に確かな証拠を掴んでおいたほうがいいでしょう。
別居することになった上に、婚姻費用の支払いを拒否され、生活に困窮する…
そんな結果にしないために、掴んでおくべき証拠があります。そのお手伝いが、私ども浜松ライズ探偵事務所にはできます。
ぜひ一度、ご相談ください。