| 静岡県公安委員会届出49152560号 |
夫から「この家から出て行け!!」と言われ、行くあてもなく…幼い子供たちを連れて…夫に言われるがまま…追い出される形で家を出ていかなければいけなくなり、そのまま離婚。。
そんなことにならないために、覚えておいてください。
「出て行け!」と言われても、出て行く必要はありません。
夫に「出て行け」と言われて、なぜあなただけが追い出されなくてはいけないのですか?
夫が世帯主だから?
家のローンを支払っているのは夫だから?
養ってもらっているだけの弱い立場だから?
どれもこれも、あなたが一方的に家から追い出され、出て行かなくてはいけない理由にはなりません。
そもそも夫婦で住んでいるその家は、夫だけのものではなく「夫婦の共有財産」です。
民法752条に
「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」とあります。
つまり、特別な理由がない限り夫婦は互いに助け合いながら同居すべきである、ということです。
夫婦である2人には、法律で「同居の義務」が与えられているので、
・無理矢理 出て行かせること
・勝手に出て行くこと
どちらも「同居の義務違反」という法律違反をするということになるのです。
家そのものが夫婦の共有財産であることだけでなく、夫婦にはこの、「同居の義務」があるのです。
だから、離婚や別居の前に言われそうな言葉である「出て行け!」を素直に聞く必要はありません。妻としてあなたがもっている権利、夫婦としての義務を最大限に利用して、ご自身やお子様を守りましょう。
ただし、夫の単身赴任など、理由があって別居しなければいけない場合や、夫婦双方の同意に基づいた別居に関しては、「同居の義務違反」にはなりません。
民法で定められている「同居の義務」ですが、ではこれに違反したときの罰則は…
ありません。
「出て行け」と言った側が罰せられることは特にないのです。
じゃあ、追い出されても泣き寝入り?
そうならないために、ご自身のもつ権利(妻として同居する権利、家は共有財産であることなど)を主張できるように知識をつけておくべきなのです。
同居の義務違反をしても罰則が特にないと知り、「ひどい!」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、“夫からの深刻なDV(家庭内暴力)を受けていて逃げるべき人”もいるのです。
身の危険が及ぶような被害を受けながら、同居の義務を果たしていたら…身体のキズだけでなく、心まで壊れてしまいます。
そんな方は、義務なんて気にせず、逃げていいのです。
もしDV夫から同居の義務違反を主張されたり、調停などで同居を促されたとしても、ご自身の身の危険を感じてまで従う必要はありません。
もしかして、夫が突然別居したがったりあなたを追い出そうとする裏には、「浮気」の事実が隠れているかもしれません。
自分の権利を主張して家を追い出されないようにするためにも、夫に有利な状況を作らせないためにも、確かな証拠を掴んでおくことをオススメします。