| 静岡県公安委員会届出49152560号 |
離婚することはすごく難しくて、裁判をしたり弁護士の先生の協力を得られないとできないんじゃないか・・・
そんなことはありません。
離婚自体はあなたが思っているよりも簡単にできるものなんです。
まず、離婚できるかできないか…そこの問題が裁判にまでなるということはあまりありません。裁判所に持ち込むまでに、夫婦での話し合いをすることが一般的だからです。
夫婦間での話し合いの段階で、互いが離婚に合意し、その条件を話し合って決めることができれば、裁判に持ち込むことなく
「協議離婚(当事者同士の話し合いで決まった離婚)」ができます。
協議離婚ができない場合というのは、
・夫婦での話し合いの場がもてない場合
・どちらかが離婚自体に合意できない場合
・離婚自体には合意していても、合意できないこと(子供の親権・慰謝料や養育費
の金額・財産分与の内容など)がある場合
などが考えられます。
このような場合には、まず、①家庭裁判所に「離婚調停」の申し立て(調停員を間に挟んだ話し合いを求める)をします。
その離婚調停でも、夫婦双方が離婚条件に合意が得られない場合に。②「離婚訴訟(離婚裁判)」をすることになります。
順番としては、協議 → 調停 → 裁判 となります。
現在の日本では、夫婦がお互いに譲り合って、円満かつ自主的に解決することが好ましいと考えられているので、裁判の前に協議(話し合い)で解決することが一般的です。
つまり、「離婚しましょう」という夫婦間での合意があれば、裁判所を通すことなく離婚することができるのです。
離婚原因になるものが何であろうと、です。
では、お互いに離婚の同意さえあればなんでもすぐに離婚できる!…かというとちょっと違います。
夫婦が互いに「離婚」に同意したら、その時点で離婚が成立するわけではありません。
夫婦間での同意に加え、離婚届を不備なく記入し、市役所(区役所・町役場)に提出し、その離婚届が受理されることで初めて、完全に戸籍上の夫婦ではなくなるのです。
なお、夫婦間に未成年の子供がいる場合に限り、離婚届に“夫婦のどちらが子供の親権者になるのか”を記載しなければいけません。
親権者欄が空欄のままでは、離婚届は受理されません。
ですので、親権者についても離婚届を役所に提出する前に、夫婦間で協議し同意していないといけないということです。
ここでの話し合い(協議)がうまくいかなかったり、どうしても双方の同意が得られない場合、協議を続けるか…家庭裁判所に離婚調停を申し立てるか…の選択をすることになるでしょう。